チャイナロビー

マクロ経済、環境調査、政策提言、産業誘致、事業創出まで幅広い事業をこなす奮闘記です。

外務省の尖閣問題認識

外務省が表明する尖閣諸島に関する内容の論点にメスを入れてみた。

但し、領有権が中国にあるとするものではなく、曖昧さゆえ日本に不利になる前にアクションを促すものである。

①〜⑤は外務省のホームページから引用

第二次世界大戦後,日本の領土は1952年4月発効のサンフランシスコ平和条約により法的に確定された。尖閣諸島は,同条約第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1972年5月発効の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域に含まれている。尖閣諸島は,歴史的にも一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成している。

ー 戦後〜1972年まで、尖閣諸島は米国の施政下にあった。

つまり、日本にとっては、空白の期間であり、サンフランシスコ条約によりる確定は、戦後処理の手段でもあり、日本の領有を確定するものではない。

米国も、尖閣諸島を日本の領有とは認めていない。


②元々尖閣諸島は,1885年以降,複数回にわたる調査により清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認の上,1895年1月に我が国の領土に編入。
その後,政府の許可に基づいて移民が送られ,鰹節製造等の事業経営が行われた。

ー 1885年当時の調査では、尖閣諸島が中国名であることから、日中紛争に発展する事を危惧し、積極的な行動には出ていない。

明、清の時代に、倭寇などから防衛するために、中国は尖閣諸島までを防衛ラインに定めた史実がある。

③我が国の立場とその根拠

1895年1月の我が国領土への編入は,国際法上,正当に領有権を取得するもの(無主地の先占)。

ー 第三者機関が認めたものではなく、日本が当時の国際法の文明に従い、閣議で秘密裏に決定した。
現在では、到底、認められるものではない。

当時中国は、日清戦争における敗戦により、日本に台湾を割譲され、国際法に対しての理解もない状況であった。

④その後,1968年に周辺海域に石油資源が埋蔵されている可能性が指摘され,1971年に中国政府及び台湾当局領有権を主張するまで,日本以外のいずれの国・地域も領有権を主張したり,異議を述べることはなかった。

ー 現代の国際法は、環境の変化により、各国の国策の変更を認めないものではない。
後から追随する新興国に対し、これを認めない事は、生物多様性条約のように先進国の身勝手だと批判を受ける事になる。

⑤中国側が尖閣諸島を日本の領土として認識していたことを示す文書もある。

ー 中国は、一貫してその文書を出したのではない。
前述の、井上外相、山縣内相が尖閣諸島に中国名があるのを認めていた事実をどう説明するのか?

1895年以前は、間違いなく日本の領土ではなかった尖閣諸島である。

施政下と言えども、事例は鰹節工場のみである。
天候に左右され、人が住めない尖閣諸島領有する必要性を認めない人々も多い。

よって、日中共領有とすべし。