尖閣は日本固有の領土と言えるのか?
機会ある毎に固有の由来を尋ねるのだが、固有の領土となっており、一切の疑問はないとの返事しか出てこず、誰も筆者に説明することはなかった。
まず、①の時点での日本の認識を確認したい。
少なくとも、この時点では日本の領土ではないことは明白だ。
対する中国は、明の時代に遡り尖閣諸島(日本名)の認識があったとしている。(今回、この点については省略する)
下記は当時の書簡であるが、中国(清)に尖閣諸島への認識が強かった事がうかがえる。
以下、書簡。
「清の新聞が自国の領土である花瓶嶼や彭隹山を日本が占領するかもしれないなどとの風説を流し、清の政府や民衆が日本に猜疑心を抱いている。こんな時に久場島、魚釣島などに国標を建てるのはいたずらに不安をあおるだけで好ましくない。国標を建て開拓等に着手するのは他日の機会に譲るべきだ」
清の新聞が自国の島を日本が占領するかもしれないと報じたことを挙げ、「清の政府や民衆が日本に猜疑心を抱いている時に久場島、魚釣島などに国標を建てるのはいたずらに不安をあおる」と指摘。国標を建てたり、開拓に着手したりするのは「他日の機会に譲るべきだ」としている。
以上が、1885年以後、1895年閣議決定までの状況である。
さて、問題となる②の閣議決定前後の状況を説明しよう。
日本政府が論拠とする国際法の先占の法理であるが、当時の日本政府の実際の行動は下記の内容であったとされる。
1885年以降、慎重な調査をしたと言うのだが、尖閣周辺に船を進め、人が住んでおらず、他国(この場合、清に限定される)の支配下にない無主地であることを確認したのであろうが、清にお伺いを立てた事実はない。
上記の書簡にあるように、日本の調査船の存在は、清にとって尖閣を含む台湾周辺の島を日本が侵略すると言う懸念があったのも事実である。
古来から、尖閣周辺は良い漁場であったはずだが、当時の日本政府には、漁場権の認識はなかったと見られる。
外務省のデータを見ても、この閣議決定は、国標を立てる許可のみであり、官報にも掲載されずあくまで秘密裏に行われたものであった。
つまり、日本国民にも周辺国にも知らされることはなかったのである。
当時の国際法では、戦争・侵略による割譲、金銭的な譲渡と並び、無主地先占の法理がいわゆる固有の領土とする要件とされており、他国の支配が及んでいないこと、領有する国の意思表明による国際社会の認知、それに実際に実行支配をする事などが必要とされていた。
しかしである。
日本の行動を振り返ると、調査を含め国際社会への表明を怠り、国標の建設も1969年までされることはなかったのだ。これでは、要件の未達とされても仕方がないのだ。
以上を振り返る限り、日本政府が固有の領土と言い張るには不十分だと言わざるを得ない。
次回は、太平洋戦争後の尖閣の取り扱いについて説明しよう。